第 22 条[委員の選任] 前条による委員会等の委員ならびに委員長は,理事会の議決を経て,会長が委嘱する.
第 23 条[運営規則] 委員会等に関する規程は,理事会の議決を経て,別に定める.
Last Modefied $Jssac: low4.html,v 1.1.1.1 2015/11/18 16:09:28 html Exp $