第5章 会議



第 24 条[理事会の開催] 
  1. 通常理事会は,年 2 回会長が招集する.
  2. 会長が必要と認めた場合,または,理事現在数の 3 分の 1 以上から 会議の目的たる事項を示して請求のあった場合,会長は臨時理事会を 招集しなければならない.
  3. 理事会の議長は会長とする.
  4. 事務局長は,理事会に出席することができる.
  5. 会長は,必要と認めた場合,委員長等を理事会に出席させることができる.


第 25 条[理事会の定足数]  理事会は理事現在数の 3 分の 2 以上出席しなければ,議事を開き,議決すること ができない.ただし,当該議事につき,書面をもってあらかじめ意思を表示したものは, 出席者とみなす.


第 26 条[議決]  理事会の議事は,この会則に別段の定めがある場合を除くほか,出席理事の過半数 をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる.


第 27 条[総会] 

  1. 通常総会は,毎年 1 回,事業年度終了後 2ヵ月以内に会長が招集する.
  2. 臨時総会は,理事会または監事が必要と認めたときは, 1ヵ月以内に招集しなければならない.
  3. 通常総会および臨時総会は,代表会員および役員をもって構成する.


第 28 条[臨時総会]  会長は,総会構成員の 2 分の 1 以上から会議に付議すべき事項を示して, 総会の招集を請求された場合には,その請求のあった日から 1ヵ月以内に, 臨時総会を招集しなければならない.


第 29 条[総会議長]  通常総会の議長は会長とし,臨時総会の議長は,会議の都度, 代表会員および役員の互選で定める.


第 30 条[総会の招集]  総会の招集は,少なくとも 10 日以前に,その会議に付すべき事項,日時および場 所を記載した書面をもって通知する.


第 31 条[総会審議事項]  次の事項は,通常総会に提出して,その承認を受けなければならない.

  1. 事業計画および収支予算についての事項
  2. 事業報告および収支決算についての事項
  3. 会則の変更
  4. 会費の変更
  5. 役員の選任
  6. その他,理事会において必要と認めた事項


第 32 条[総会定足数]  総会は,代表会員および役員現在数の過半数出席しなければ,その議事を開き, 議決することができない.ただし,当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示し た者は,出席者とみなす.


第 33 条[議決ならびに出席]  総会の議事は,この会則に別段の定めがある場合を除くほか,代表会員およ び役員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる.ただし, 会員は総会に出席し発言することができる.


第 34 条[議決事項の通知]  総会の議事の要領および議決した事項は,会員に通知する.


第 35 条[議事録]  総会および理事会の議事録は,議長が作成し,議長および出席者代表 2 名以上が 署名押印のうえ,これを保存する.


第 36 条[会則の改正]  この会則の改正は,理事会および総会において, おのおのの4分の3以上の議決を要する.


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