第 25 条[理事会の定足数]
理事会は理事現在数の 3 分の 2 以上出席しなければ,議事を開き,議決すること
ができない.ただし,当該議事につき,書面をもってあらかじめ意思を表示したものは,
出席者とみなす.
第 26 条[議決]
理事会の議事は,この会則に別段の定めがある場合を除くほか,出席理事の過半数
をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる.
第 27 条[総会]
第 28 条[臨時総会]
会長は,総会構成員の 2 分の 1 以上から会議に付議すべき事項を示して,
総会の招集を請求された場合には,その請求のあった日から 1ヵ月以内に,
臨時総会を招集しなければならない.
第 29 条[総会議長]
通常総会の議長は会長とし,臨時総会の議長は,会議の都度,
代表会員および役員の互選で定める.
第 30 条[総会の招集]
総会の招集は,少なくとも 10 日以前に,その会議に付すべき事項,日時および場
所を記載した書面をもって通知する.
第 31 条[総会審議事項]
次の事項は,通常総会に提出して,その承認を受けなければならない.
第 32 条[総会定足数]
総会は,代表会員および役員現在数の過半数出席しなければ,その議事を開き,
議決することができない.ただし,当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示し
た者は,出席者とみなす.
第 33 条[議決ならびに出席]
総会の議事は,この会則に別段の定めがある場合を除くほか,代表会員およ
び役員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる.ただし,
会員は総会に出席し発言することができる.
第 34 条[議決事項の通知]
総会の議事の要領および議決した事項は,会員に通知する.
第 35 条[議事録]
総会および理事会の議事録は,議長が作成し,議長および出席者代表 2 名以上が
署名押印のうえ,これを保存する.
第 36 条[会則の改正]
この会則の改正は,理事会および総会において,
おのおのの4分の3以上の議決を要する.
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