第3章 組織



第 13 条[役員]  本会には,次の役員をおく.
  1. 会長 1 名
  2. 副会長 2 名以内
  3. 理事 8 名以上 13 名以内(会長,副会長を含む)
  4. 監事 2 名
ただし会長ならびに副会長は理事とする.

第 14 条[選出] 

  1. 役員は,会員のうちから総会でこれを選出する.
  2. 理事および監事は,互いに兼任することができない.


第 15 条[選挙]  役員の選挙に関する規程は,理事会の議決を経て別に定める.


第 16 条[会長]  会長は,本会の事務を総理し,本会を代表する.


第 17 条[副会長]  副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき,または欠けたときは, 会長があらかじめ指名した順序によって,その職務を代行する.


第 18 条[理事会] 

  1. 理事会は,理事をもって構成される.
  2. 理事会はこの会則に定めるもののほか,本会の総会の権限に属せしめられた 事項以外の事項を決議し,執行する.


第 19 条[監事]  監事は,民法第 59 条の職務を行う.


第 20 条[任期] 

  1. 代表会員の任期は 2 年とし,再任を妨げない.
  2. 役員の任期は 2 年とし,再任を妨げない.
  3. 補欠または増員により選任された役員の任期は, 前任者または現任者の残任期間とする.
  4. 役員は,その任期満了後であっても,後任者が就任するまでは, なおその職務を行う.
  5. 役員は,本会の役員たるにふさわしくない行為のあった場合, または特別の事情のある場合には,その任期中といえども総会および理事会の 議決により,これを解任することができる.


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