第2章 会員



第 4 条[会員]  本会の会員の種別は,次の5種とする
  1. 正会員は,本会の事業範囲において, 専門の学識または相当の経験を有する者とする.
  2. 学生会員は短大,高専,大学学部,大学院修士課程および博士課程 またはこれに準ずる学校の在学生とする.
  3. 名誉会員は,本会の事業範囲において,特別の功績があり総会の議決を 経て推薦された者とする.
  4. 賛助会員は,本会の目的事業を賛助する者または団体とする.
  5. 交換会員は,本会と交換会員協定を結んだ研究団体の会員であり, 本会の趣旨に賛同する者とする.


第 5 条[代表会員]  会員のうち,別に定める規程により選出された者をもって代表会員とし, 代表会員と役員をもって民法上の社員とする. 代表会員定数は20名以上35名以内とする.


第 6 条[選挙権] 

  1. 正会員,名誉会員,学生会員,賛助会員は, 代表会員の選挙権を有する.
  2. 正会員,名誉会員は,代表会員の被選挙権を有する.


第 7 条[権利]  本会の会員は,本会の主催する事業に参加する権利を有する. ただし,賛助会員である団体に所属する者の参加に関しては,細則に定める.


第 8 条[会費] 

  1. 会員は,別に定める会費を支払わなければならない.
  2. 名誉会員は会費を納めることを要しない.
  3. 理事会は議決を持って特定の会員の会費を免除することができる.


第 9 条[入会]  本会への入会には,会員1名以上の推薦,および,理事会の審査・承認を 必要とする.


第 10 条[資格の喪失]  会員は,次の事由によってその資格を喪失する.

  1. 退会
  2. 禁治産および準禁治産の宣告
  3. 死亡,失踪宣言ならびに団体会員の解散
  4. 除名


第 11 条[退会]  会員で退会しようとする者は,理由を付けて退会届を提出しなければならない.


第 12 条[除名]  会員が次の各号の一つに該当するときは,総会の議決を経て,会長がこれを除名 することができる.

  1. 会費を滞納したとき
  2. 本会の会員としての義務に違反したとき
  3. 本会の名誉を傷つけ,または本会の目的に反する行為のあったとき


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