第 5 条[代表会員]
会員のうち,別に定める規程により選出された者をもって代表会員とし,
代表会員と役員をもって民法上の社員とする.
代表会員定数は20名以上35名以内とする.
第 6 条[選挙権]
第 7 条[権利]
本会の会員は,本会の主催する事業に参加する権利を有する.
ただし,賛助会員である団体に所属する者の参加に関しては,細則に定める.
第 8 条[会費]
第 9 条[入会]
本会への入会には,会員1名以上の推薦,および,理事会の審査・承認を
必要とする.
第 10 条[資格の喪失]
会員は,次の事由によってその資格を喪失する.
第 11 条[退会]
会員で退会しようとする者は,理由を付けて退会届を提出しなければならない.
第 12 条[除名]
会員が次の各号の一つに該当するときは,総会の議決を経て,会長がこれを除名
することができる.
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