第 2 条[奨励賞の種類]
奨励賞は,若手研究者奨励賞,最優秀奨励賞の2種類とする.
第 3 条[奨励賞の対象]
奨励賞対象者は,次の各項目を満しているものとする.
第 4 条[奨励賞の選考・授与]
奨励賞の選考は,年会もしくは研究会における会員の奨励賞候補投票を参考として,
理事会が選考し授与する.
第 5 条[奨励賞の人数]
奨励賞は,各年度において3名以内とする.
第 6 条[最優秀奨励賞]
奨励賞受賞者のうち特に優れた顕彰に値する研究の場合,
理事会は,最優秀奨励賞を授与することができる.
第 7 条[論文採録]
奨励賞を受賞した研究発表を,受賞論文として編集委員会に提出した場合,
条件付き採録もしくは採録とする.
第 8 条[受賞論文]
受賞論文は,編集委員会の審査により学術論文もしくはレターのいずれかの区分とする.
第 9 条[付則]
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