日本数式処理学会奨励賞規則



第 1 条[日本数式処理学会奨励賞]
日本数式処理学会は,若手研究者の研究を奨励するため, 日本数式処理学会奨励賞(以下,奨励賞)を設ける.

第 2 条[奨励賞の種類]
奨励賞は,若手研究者賞,最優秀賞の2種類とする.

第 3 条[奨励賞の対象]
奨励賞対象者は,次の各項目を満しているものとする.

  1. 次のいずれかにおいて優れた研究発表を行っていること.
    1. 学会の大会
    2. 学会の主催する研究会
    3. 理事会が主催に準ずると認めた研究会
  2. 連名での研究発表については単独で登壇すること.また当該研究において主要な貢献を行っていること.
  3. 当該年度の4月1日において35歳未満であること.
  4. 理事会での受賞決定時に本学会会員であること.
  5. 若手研究者賞受賞者は, 過去に同賞あるいは最優秀賞を受賞していないこと.
    最優秀賞受賞者は,過去に同賞を受賞していないこと.

第 4 条[奨励賞の選考・授与]
奨励賞の選考は,大会もしくは研究会における会員の奨励賞候補投票を参考として, 理事会が選考し授与する.

第 5 条[奨励賞の人数]
奨励賞は,各年度において3名以内とする.

第 6 条[最優秀奨励賞]
特に優れた顕彰に値する研究の場合,理事会は,最優秀賞を授与することができる.

第 7 条[論文採録]
奨励賞を受賞した研究発表を, 受賞論文として学会刊行物の編集委員会に提出した場合, 条件付き採録もしくは採録とする.

第 8 条[受賞論文]
受賞論文は,編集委員会の審査により学術論文もしくはレターのいずれかの区分とする.

第 9 条[付則]

  1. 2017年度以前の若手研究者奨励賞受賞者は本規則の若手研究者賞受賞者とする.
  2. 2017年度以前の最優秀奨励賞受賞者は本規則の最優秀賞受賞者とする.

第 10 条[変更履歴]


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