第 26 条[会長選出代表会員]
会長は必要におうじて 7 条 3 項による代表会員の選出をすることができる.
第 27 条[会長選出代表会員の人数]
会長選出代表会員の人数は,選挙による代表会員の数の 3割以内とする.
第 28 条[会長選出代表会員の任期]
会長選出の代表会員の任期は,
選出した旨総会に通知した時点より
選出時点の選挙による選出の代表会員の任期満了時とする.
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