7 会長による代表会員の選出



第 26 条[会長選出代表会員]
会長は必要におうじて 7 条 3 項による代表会員の選出をすることができる.


第 27 条[会長選出代表会員の人数]
会長選出代表会員の人数は,選挙による代表会員の数の 3割以内とする.


第 28 条[会長選出代表会員の任期]
会長選出の代表会員の任期は, 選出した旨総会に通知した時点より 選出時点の選挙による選出の代表会員の任期満了時とする.


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日本数式処理学会 2007/12/07
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