第 16 条[定数不足]
立候補者数が代表会員の定数に達しない場合は,立候補者を当選人とし選挙は行わない.
第 17 条[選挙]
代表会員の選挙は 5 名連記とする.
第 18 条[累積投票の禁止]
連記された中に同一候補者名がある場合であってもその候補者に対する
投票数は 1 と数える.
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