第9章 事務局


(設置及び事務局長等)
第62条 この法人の事務を処理するため,事務局を置く。
2. 事務局には,事務局長及び所要の職員を置くことができる。
3. 事務局長は,理事会が選任する。
4. 重要な職員は,会長が理事会の承認を得て任免する。
5. 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は, 理事会の決議により別に定める。

第10章 支部


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