第5章 理事会


(構成)
第43条 この法人に理事会を置く。理事会は,すべての理事および監事をもって構成する。

(権限)
第44条 理事会は,この定款に別に定める事項のほか,次の職務を行う。
(1) 社員総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
(2) 規則の制定,変更及び廃止に関する事項
(3) 前各号に定めるもののほか,この法人の業務執行の決定
(4) 理事の職務の執行監督
(5) 会長,副会長の選定及び解職
2.理事会は, 一般社団法人法第90条4項にかかる事項を理事に委任することができない。


(種類及び開催)
第45条 理事会は,定時理事会及び臨時理事会の2種とする。
2. 定時理事会は,毎事業年度に原則として3か月に1回開催する。
3. 臨時理事会は,以下の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2) 会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって, 会長に招集の請求があったとき。
(3) 監事から会長に招集の請求があったとき又は監事が招集したとき。


(招集)
第46条 理事会は,会長が招集する。 ただし一般社団・財団法人法の規定により理事及び監事が招集する場合を除く。
2. 理事会を招集するときは,会議の日時,場所,審議事項を記載した書面により, 開催の日の1週間前までに,各理事及び各監事に通知しなければならない。
3. 前項の規定にかかわらず,理事会は,理事及び監事の全員の同意があるときは, 招集の手続きを経ることなく開催することができる。


(議長)
第47条 理事会の議長は,会長がこれにあたる。会長に事故があった場合は, あらかじめ定める順序により代表会員である理事がこれにあたる。

(定足数)
第48条 理事会は,理事の過半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

(決議)
第49条 理事会の議事は,この定款に特別の定めがあるもののほか, 議決に加わることができる理事の過半数が出席し, 議長を除く理事の過半数をもって決し, 可否同数のときは議長の裁決するところによる。
2. 前項の決議について特別の利害関係を有する理事は, 議決に加わることができない。


(決議の省略)
第50条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において, その提案内容について,議決に加わることのできる理事の全員が書面又は 電磁的記録により同意の意思表示をしたときは, その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。 ただし,監事が異議を述べた場合は,その限りではない。

(理事会の議事録)
第51条 理事会の議事については,法令で定めるところにより議事録を作成し, 出席した会長及び監事はこれに署名または記名・押印しなければならない。


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